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有給休暇を自由に取らせろ!2013月9月分

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写真・有給休暇は無かった派遣添乗員。
東部労組支部を結成し、闘って有給休暇を手にした。
(2007年、厚生労働省に申し入れる東部労組HTS支部)


みなさんへ
「有給休暇」関連相談事例から2013年9月にNPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「有給休暇」関連相談から抜粋した事例を紹介します。

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「有給休暇」関連相談事例から(2013年9月分)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2013年11月18日

1) 診療所。有給休暇というものが無い。週休2日というふれこみで募集しているが、実際は休み2日のうちの1日は有給休暇を強制的に当てはめている。これでは本来自由に使える有給休暇が一日も無くなる。

2) 看護師。○○○○総合病院ではスタッフに有給休暇を取得させてくれません。上司に幾らお願いしても到底無理だとわかりました。どうすればいいでしょう。

3) 正社員の場合、民事では退職は2週間前に届けを提出すれば有効だといいますが、その2週間とは代休とか有給休暇を除いた期間なのでしょうか。また、この期間中に有給休暇は使えないのでしょうか。

4) 法律で幾ら有給休暇があると決まっていても、実際会社の中では、自由に使うと悪口を言われるから怖くて使えない。腹がたつ。休日も少なく体調不良でも出社しているのに。

5) 我が社では、休日出勤は代休がでるが、休日半日出勤の場合は残業代で対応している。しかし、残業代で対応するより半日でもいいから代休でリフレッシュさせてほしい。法律的に問題ありますか。

6) 退職するので、残っている有給休暇14日間を使用させて欲しいとお願いしたが、「辞める人に有給休暇は使わせられない」と言われた。

7) 生理痛がひどく休まないと辛いです。生理痛であまり休んだら辞めさせられるのではと心配です。

8) テレビ番組制作会社で契約社員。勤続5年。我が社では、有給休暇は半年毎に「5日」しか付与されない。しかも消化しないで残った日数も半年毎に消滅してしまう。残業代もなく、夜遅くまで働いている。

9) トラックドライバー。1日14時間から18時間働いている。その上、「月2日ある土曜公休日にも休まず出ろ」「有給休暇を使うと賃金を下げる」と言われている。

10) シングルマザー。子供の病気や学校関係でどうしても休まざるを得ない。勤続2年で初めて有給休暇が支給されることになり、それに伴い今後は休むと時給900円計算で引かれることになった。残業手当は1時間900円しかでないのに。

11) 電気工事会社。今まで残業手当が時給1000円だったのが、かってに900円に下げられた。理由を聞くと「法律どうこういう人は我社にはいりません」「何ぐちゃくちゃ言うとんじゃ」と怒鳴られた。有給休暇もない。

12) 歯科医院。歯科衛生士。有給休暇から年末年始と盆休みの日数分が引かれて支給された。

13) クリニック。受付。「週休2日で公休を余計にあげているので有給休暇はない」と言われた。

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ACTユニオン支部の闘いが朝日新聞に掲載

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ACTユニオン支部の闘いが朝日新聞に掲載

2013年11月15日付『朝日新聞』朝刊に、東部労組ACTユニオン支部の闘いが掲載されました。掲載されたのは政府が検討している派遣法見直しに伴い「派遣」という雇用形態を考える連載記事「ゆれる派遣」の3回目です。

記事はACTユニオン支部のような無期雇用派遣の雇用が実際に安定しているかどうかを取材したものです。「無期雇用にも明と暗」と題して、支部組合員が雇用されているアドバンストコミュニケーションテクノロジー(ACT)が実名で「暗」の例として取り上げられています。

組合員に対して教育訓練を受けさせずに自宅待機にしたのは不当労働行為であると認定した東京都労働委員会の10月16日の命令について記事にしています。また、組合結成のきっかけとなった経営者による待機中の労働者への「不良在庫」「返品」発言も取り上げています。会社の違法・不当な言動への社会的批判が高まっています。

アドバンストコミュニケーションテクノロジーはまともな会社になりなさい!
経営者は不当労働行為を反省し労働者に謝罪してください!

「辞めさせてくれない」―東京新聞が紹介

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「辞めさせてくれない」―東京新聞が紹介

 11月20日付『東京新聞』朝刊に、NPO法人労働相談センターが長年取り組み、社会現象にもなっている「辞めたいのに辞めさせてくれない」相談事案が紹介されました。記事では、営業担当に罵倒されながらも辞めさせてもらえず「途方に暮れ、眠れない日々」をやり過ごす一級建築士の事例をあげ、その背景と課題についてコメントしています。また、矢部明浩同センター副理事長も、安倍政権が目論む労働法制改悪の動きをとらえながら「解雇がしやすくなる一方で、手放したくない、安く従順な労働者を経営者が囲い込む動きがさらに増えてくるはず」と分析。労働者が現在見舞われている奴隷的状況の究極の姿として位置づけています。

「辞めさせてくれない」ときは迷わずNPO法人労働相談センターへ!

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11.21秘密保護法反対大集会に参加

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秘密保護法に労働組合は反対しよう!
11.21大集会に参加

自民党・安倍政権が今国会で成立させようとしている「特定秘密保護法案」に反対する集会が11月21日夜、東京・日比谷野外音楽堂であり、全国一般東京東部労組も参加しました。集会は開始前に会場の定員をオーバーしたため閉門し、日比谷公園に参加者があふれるほどの熱気でした。集まったのは主催者発表で1万人。

法案は?防衛?外交?スパイ活動の防止?テロ活動の防止―の4分野のうち政府が「国の安全保障に著しい支障がある」と判断した情報を特定秘密に指定。その秘密を漏らしたり、漏らすよう求めたりした人は懲役10年の重罰に処せられます。原発の情報やTPP(環太平洋経済連携協定)交渉のような私たち労働者の命や暮らしにかかわる情報はすべて隠されてしまう危険性があります。国が都合の悪いことを人々の目から遠ざけようとする時、そこには必ず戦争の準備がありました。戦争は「秘密」から始まると言っても過言ではありません。このため同法案の制定には多くの法律家、ジャーナリスト、労働組合などが反対を表明しています。

当日の集会では民主党、共産党、社民党などの国会議員も多数駆けつけ、法案廃案を呼びかけました。新聞労連の日比野委員長は「私たちは戦争のためのペンを取らない。輪転機を回さない」と決意を述べました。参加者一同で「知る権利、メディアの取材・報道の自由、表現の自由を侵害し、市民の生命、安全を脅かし、戦争を準備する秘密保護法案の制定に反対します」という集会アピールを採択。国会請願と銀座へのデモで法案反対を訴えました。

労働者の生活と権利を守るために労働組合は秘密保護法に反対しよう!

「職場のいじめ・嫌がらせ・パワハラ」まとめシリーズ第42弾2013年9月分を報告します

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みなさんへ
2013年9月にNPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「職場のいじめ」相談メールをまとめて報告します。

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「職場のいじめ・嫌がらせ・パワハラ」メール相談事例(2013年9月分)のまとめ
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2013年11月25日

1) アニメーションの「動画」を一枚一枚書くアニメーター。土曜も日曜もなく、毎日12時間以上働くのが当たり前の職場。大した研修もなくぶっつけ本番で初めての仕事をやらされている。幾ら頑張ってもノルマに遠く達しない。上司が「仕事が遅い」となじってくる。

2) ある上司に週に何回も執拗に呼び出され、「君の性格が悪い」「管理能力がない」「こんなに出来が悪いとは思わなかった」「自ら身を引け」と毎回3・40分間も罵倒される。ついにうつ病となり休職中。訴えるか悩んでいる。

3) 上司や同僚から、舌打ちをされたり、わざとぶつかってこられたり、私の話し方を真似て笑われたり、コソコソと陰口を言われたりしている。非常にまいっている。

4) 大手の○○建設。取引のある業者のある管理職から、毎日電話が掛かってきて接待の飲食を強要される。断ったりするとほうきなどで叩かれるなどの暴力を振るわれる。スナックに強制的に連れて行かれ、夜中の3時まで飲まされ何万円という金額を払わされる。会社は黙認している。

5) NPO法人の「名ばかり」副理事。理事報酬はゼロ。残業時間は月200時間。いいようにこき使われ、事業を順調に成長させたとたん、理事長から「もうお前はいらない、辞めろ」と圧力が。

6) 福祉施設の職員。先輩職員から毎日「役立たず、辞めてしまえ」と罵られる。休憩時間もなく、昼食も夕方になってようやく食べられる状態。うつ病になったが、全く配慮もしてくれない。毎日が殺人行為を受けていると言えるほど辛い。

7) 派遣女性社員。派遣先上司が「肥満」をからかい馬鹿にしてくる。苦しい。

8) 清掃。上司は、気に入らない人がいると毎日ネチネチと悪口を言ってくる。自分の取り巻きを使って大勢でターゲットを攻撃してくる。飲み会でも根も葉もないうわさをもとにいじめてくる。明日にでも辞めたい。

9) 大型店でレジパート。勤続10年でパート30名を指揮するチーフ的仕事をさせられている。2・3年で異動する担当上司の社員の理不尽無責任な要求により、無理を重ねて身も心も壊して、不眠、吐き気、頭痛・・・ついにうつ病となった。

10) 介護福祉スタッフ。所長が極端に変り者。スタッフはもちろん利用者さんとすら全くコミュニケーションが取れない、取ろうとしない。スタッフに何の指示もださないため、することがなくて困るほど。スタッフみんなが辞めていく。

11) 求人票には「休日は年120日」と記載があるのに、実際は100日も無い。社長に聞いたら「ワイはやめろ! いらん! お前なんか誰も働いて欲しいなんて思わない」と凄い勢いで怒られた。

12) 休みが少なく毎日朝9時から23時まで働かされ、有給休暇もない上、賃金未払も多発。一方で社長は、社員を罵倒したり、社員がこれだけ働いている傍で堂々と寝たり、プールに行ったり遊んでいる。

13) 日頃から上司によるパワハラに苦しんでいる。上司は部下に「死ね!」「障害者!」「生きている価値が無い!」などの暴言を浴びせてくる。辛い。私は意味の無い人間なのでしょうか。

14) 仲の良かった同僚から突然無視されはじめた。訳が分からずストレスで薬を飲むようになった。

15) アルバイトから正社員になったとたんに上司の態度が急変し「なんで出来ないんだ」等大声で怒鳴られ続け、ついにうつ病になった。

16) 福祉施設。管理職が些細なことを取り上げては利用者や職員を感情的に追い詰めてくる。利用者が作った品物を強制的に職員に買わせ、代金を給与から天引きする。

17) すかいらーく。熱が出たため休んだ。次の日に出勤したら「私は38度でも40度でも休まずに出てきている」と言われた。

18) パート。勤続10年。ひとりの社員の横暴・傍若無人のパワハラ。パートを頭越しに怒鳴り、依怙ひいきがひどく、気に入らないパートには辛い仕事を回したり、シフトを週1日しか入れないなど極端に減らす嫌がらせをしたりしてくる。泣きながら帰る日々。

19) 某有名会社の地方工場のパート。事務職から突然現場へ当日異動を命じられた。異動先のその日から、夜10時から深夜2時までの残業が連続し、一週間で過呼吸で倒れ、医師からは「不安反応」と診断され休職した。休職後の受け入れ先もなく退職を考えている。

20) オートバックス○○店。女性従業員数名が特定の男性従業員を「気持ち悪い」「眼鏡」「童貞」などと言い、盛り上がるなどで陰湿ないじめを続けている。

21) 路線バスで整備士。縦社会の職場。ロッカー室や昼食時に「仕事が遅い」「挨拶の声が小さい」等怒鳴られ続けて、毎日恐怖に怯えながら働き、ついに病気休職。

22) 看護師。適応障害と自律神経障害で2ヶ月間休養しているが、病院側は「仕事に来い」「薬を飲んでもだめなのか」としつこく言ってくる。

23) 福祉施設。上司の説教が異常。終礼が終わった後、私だけ残され、2時間は当たり前。人前でも場所を選ばない説教。うつ病になり報告したら「だったらやめてもらうのが一番いい」と言う。

24) 母子家庭の母。正社員として働いてきたが、先日「新人が入るから来月からパートね」と言われた。パートになると社会保険もなくなるし、生活もできなくなる。

25) 病院の薬剤師。上司が体を触ってきたり、ホテルへ連れ込まれそうになるなど度重なるセクハラ行為に対して、決心してきっぱりと拒否宣告した。今後のいじめや仕事を干されることが心配だ。

26) 工場の正社員10年勤続。有給休暇について聞くと「小会社にそんな制度はない。会社を潰す気か」と怒鳴られた。9年間一度の昇給もない。うつ病になって診断書を提出して1ヶ月休職。復職したら「こんな休みは認める訳にいかない」と言う。

27) パート勤続4年。人件費削減の為という理由でパートのシフトが極端に減らされた。今までの半分しか働けない。これでは到底生活できない。

28) 病院勤務。生理痛で有給休暇をとったことで上司から激しく叱責され、仕事も雑用しかさせてくれず、目も合わせず、口も聞いてくれなくなった。あげく処分を検討しているらしく休職勧奨された。


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市進支部 第11回団体交渉

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11月20日、東部労組市進支部と(株)市進との第11回団体交渉が東京・本郷で行われました。会社側から市進ホールディングスの金野取締役会長以下4名が出席。組合からは東部労組本部役員と市進支部並木委員長はじめ8名が参加しました。

■並木委員長への「授業外し」−あいまいな会社の説明を追及

この間の団体交渉で組合が問題にしている市進支部並木委員長に対する不当な「授業外し」。会社は並木委員長の「能力」等を理由にし、授業外しを正当化しようとしています。これに対し、組合は根拠となるデータの開示と具体的な説明を会社に求めました。会社は当日の団体交渉で一定のデータを提示してきましたが、それを見ても並木委員長の能力にはなんら問題はありません。しかし会社は問題を認めず、あいまいな説明に終始しました。

■「残業代の不払いはない」相変わらずの会社の姿勢

「不払いはない」。単位時間未満の労働時間切り捨てによる残業代不払いについて、会社の姿勢は相変わらずでした。

■「不適当な人には退場願う」−会社の暴言!

組合は、市進ホールディングス下屋社長の「日刊ゲンダイ」インタビュー記事における発言を追及しました。

※下屋社長の発言
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/91709ee3b6a25a910290be90333db7d0

下屋社長はインタビューの中で「人を教える会社である以上、社員を大切にしたい」と述べています。また、同記事の見出しには「人を教える会社が社員を切ってはいけない」とあります。しかし市進が行っているのは組合員2名に対する不当な雇い止め解雇。まったく矛盾する行為です。
「社長がこう言っている以上、2名の組合員をただちに職場に戻すべきだ!」組合は怒りをもって追及しました。

しかし会社の回答は「社長の発言は現実と矛盾していない。『不適当な人には退場願う』というのが社長発言の前提だ」との趣旨でした。つまり、「人を教える会社が社員を切ってはいけない(ただし、不適当な人は除く)」ということなのでしょうか。なにが「不適当な人」なのでしょうか。不当にも職場を追われた2名は20年以上も勤務し、実績を残してきたではありませんか。会社の発言はまったくもって許せるものではありません。




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東陽ガス支部 「東部けんり総行動」でニチガスに団交申し入れ

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11月27日、東京東部地域の労働組合が連帯して争議を支援する「東部けんり総行動」が行われました。東部労組は東陽ガス支部がニチガス本社前でのアピール行動をエントリー。バス2台に分乗した多くの仲間とともにニチガスに対して抗議の声を上げました。

ニチガスは本社入り口に警備員を配置し、エレベーターの電源を切るという不誠実な対応をまたしても行ってきました。そして、東陽ガス支部井上委員長、東部労組本部菅野委員長、東部けんり総行動を主催する「東部けんり春闘実行委員会」の岸本議長をはじめとする要請団による団体交渉申し入れ書の受け取りを拒否してきました。このニチガスの態度に参加者から怒りの声が上がりました。「ニチガスは団体交渉に応じろ!」「ニチガスは責任を取れ!」のシュプレヒコールがニチガス本社にたたきつけられました。全石油昭和シェル労組、東部全労協、JAL不当解雇撤回裁判原告団の仲間から怒りのアピールを受け、井上委員長が決意表明。

東陽ガス支部は、ニチガスが誠実に団交に応じるまで、東陽ガス「解散」の責任を取らせるまで闘い続けます!

HTS支部 第33回団体交渉

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11月28日、東部労組HTS支部と阪急トラベルサポートとの第33回団体交渉が渋谷の会議室で行われました。
組合からはHTS支部江口副委員長、大島組合員、香取組合員、本部菅野委員長が出席。会社からは新井取締役、石丸東京支店長、伊藤隆史弁護士はじめ5名が出席しました。

■春闘要求−ほぼゼロ回答

3月4日の団体交渉で会社に提出していた春闘要求(上画像)に対し、会社から回答を求めました。

※ 参考(春闘要求について)http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/00021a3b09e11e23aac36def1b9a7e00

会社の回答はほぼゼロ回答でした。
日当の「改定」=事実上の賃下げについては「撤回しない」と会社は回答。会社はこの日当の「改定」について、「添乗部門の赤字」を理由としていました。しかし、「改定」を行った当時でさえ、会社全体では黒字であって事実上の賃下げの理由に乏しいのに加え、組合の調べでは今年3月決算において、会社は約45億の売上、9000万円超の利益金を計上しているのです。また、この日の団交において会社から「添乗部門も黒字である」ことが明らかにされました。そうであれば、事実上の賃下げはただちに撤回されてしかるべきです。
組合員からは「日当減額により年収が80万円近く下がった。生活をどう考えているのか」との声があがりました。
一方で、会社は社員には昇給を実施、一時金(賞与)も支給しています。
※ 詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/366d6a0802c5be8d59670735c90ba0d0
また、今年の冬についても、社員には「2か月分の賞与を支給する」と会社は明言しました。

「添乗員に対する差別だ!」組合はこの点を追及しました。これに対する会社の回答は相変わらず「働き方が違う。差別ではない」というものでした。また、「生活が苦しいのであれば、他の会社に登録して仕事をすればいいのでは」とも。添乗員の実態を全く見ていない無責任な物言いと言わざるを得ません。
組合は引き続き日当の「改定」=事実上の賃下げを撤回するよう求めていきます。

■マージン率の開示を約束させる

昨年10月1日から施行された改正派遣法は、派遣労働者に対するマージン率の開示が義務付けられました。この日の団体交渉で、組合は組合員についてのマージン率の開示を要求しました。会社はマージン率を組合員各自に開示することを約束しました。

■業務の簡略化も要求

現在、添乗員にとって負担となっている空港での集金業務について改善するよう要求しました。


「辞めたいのに辞めさせてくれない」相談事例の報告(2013月10月分から抜粋)

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2013月10月にNPO法人労働相談センターと東京東部労組に寄せられた「辞めたくても辞めさせてくれない」労働相談事例の抜粋報告です。

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「辞めたいのに辞めさせてくれない」相談事例の報告(2013月10月分から抜粋)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2013年12月2日

1) 契約社員。会社から契約期間満了日まで次期更新の連絡が無かったから、そのまま辞めるつもりでいたのに、直前になって「来年までと決定した」と言ってきた。規定では一ヶ月前に告げるとなっているのに納得できない。

2) 1日に200本もの板をサンダー掛けする職場。大量な粉塵が舞う、胸が苦しい咳や咽せたりする。粉塵マスクを着けているが、入社以来5年間一度も健康診断もなく、有給休暇もない。1日も早く辞めたいのに辞めさせてくれない。

3) 学生。キャバクラでバイト。体力的精神的に苦痛で退職を申し入れたら「契約違反だから、ただ働きを一ヶ月しろ」と言われている。

4) 勤続10年。会社に多額の借金があり、辞めたいのだが社長から「借金を残したままの転職は認めない」と言われる可能性が強い。もちろん必ず借金を返す気はあるが、今一括返済は無理です。

5) 子供の保育園の遠足の日ですら休みを認めてくれない。こんな会社1日でも早く辞めたいのに「後任が見つかるまで頑張ってください」と辞めさせてもくれない。

6) 月100時間を超える残業で上司が重度なうつ病になり退職したり、社員も多くの人が辞めて行った。残った者も100時間を超える残業をしていて、すぐにでも辞めたいが、新人さんに大きな迷惑を与えてしまうことを考えると辞められない。

7) システム開発で請負先に出向。夜遅くまでの残業に心身共に疲れ、退職を決意。会社から「今辞められたら客先から訴えられ、会社が潰れる」等、脅しまがいの事を言われ、うつ病になった。最終的には辞められたが、最後の月の賃金は半額にされた。

8) 体調不良で2日休んだ翌日、全員いる朝礼の場で「復帰した日ぐらい朝5時に来て仕事をしろ」と言われた。長時間労働が苦痛で退職の意思を伝えたが「何百万円の損害賠償をする」と言われた。

9) 契約社員。仕事で指の怪我をしたが労災申請をしてくれない。怪我の為タイピングができずやむなく休んだら、「明日は必ず出てきてくれ」と連絡が入った。こんな会社なので契約期間満了で退職すると伝えたが「2週間前でないので、契約期間満了は認めない」と辞めさせてくれない。

10) 市の臨時職員。同じ課の公務員から何回もキレられるなどのいじめに遭っている。もうあの人たちと会話をすることもイヤです。病気になってでも辞めたいと思っているが、市の担当者は「欠員が出るのは困るから」と辞めさせてくれない。

11) 音楽学校の講師。5ヶ月も前に退職の意思を伝えたが「無責任だ」「この会社で働くのがあなたの為」「絶対に辞められない」の一点張りで2時間以上説教される。自分の生き方すら自分で決められないのか。

12) 介護施設。人員不足で休憩も取れない状態。一方で賃金を下げ、ボーナスまで減らした。退職届けをだしたが、本社が受理しない。「人が足りない時に勝手にやめるなんて認めない。てめえで持ってこい」と言っている。

 

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HTS支部に勝利判決!阪急交通社の団体交渉拒否 裁判所も不当労働行為と認定

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(勝利判決後、弁護団の松浪弁護士と)

HTS支部 都労委・中労委に続く勝利!
派遣添乗員・派遣労働者の希望となる画期的判決!
緊急命令認容の決定も!


■画期的・歴史的勝利判決!

阪急トラベルサポート所属の添乗員は、もっぱら派遣先である阪急交通社が企画する海外・国内ツアーに派遣されています。2007年1月、添乗員の過酷な労働実態を改善しようと、東部労組HTS支部を結成しました。
当初、HTS支部は1日15、16時間以上に及ぶ長時間労働の是正を雇用主である派遣元阪急トラベルサポート(HTS)に求めていました。しかし、派遣元HTSにはツアーの企画を変更する権限はありません。
ツアーの行程を決定することにより添乗員の労働時間を実質上決定するのは派遣元阪急トラベルサポートではなく、派遣先阪急交通社です。そうである以上、派遣先阪急交通社は事実上の雇用主として、HTS支部との団体交渉に応じる義務がある、HTS支部はそう確信して派遣先阪急交通社に団体交渉を申し入れましたが、同社はこれを拒否。HTS支部は2008年4月、派遣先阪急交通社の団体交渉拒否につき、東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為の救済申し立て」を行いました。都労委は2011年10月、「命令」(裁判でいう判決)を交付。「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」と命令しました。

・詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7a2bdb601084570e5af0d75d61d61360

阪急交通社はこの都労委命令を不服とし、都労委の上部機関である中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行いましたが、中労委は都労委命令を支持し、同社の申し立てを棄却しました。都労委に続き中労委も、阪急交通社が行った団体交渉拒否は不当労働行為(違法行為)であると断罪したのです。

・詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/a72f98602c967e20695c0f10b08a1c41

しかし、阪急交通社はこの中労委命令にも従わず、中労委を相手に、命令の取り消しを求める裁判(行政訴訟)を提起しました。HTS支部はこの裁判に「補助参加人」として参加しました。
12月5日、東京地方裁判所民事第36部(竹田光広裁判長)は、阪急交通社の請求を棄却しました。これにより、都労委、中労委が命じた「派遣先阪急交通社はHTS支部との労働時間管理に関する団体交渉に応じよ」との命令を司法も支持したことになります。派遣先会社の、派遣元労働者との団体交渉応諾義務を認定した画期的判決です。

裁判所はHTS添乗員の労働実態につき、
・阪急交通社が提示する相当程度具体的な旅程に従うことが原則となっていること
・詳細な報告書及び日報を提出させていること
・打合せを通じて、行程に従って添乗業務に従事するよう指示していたこと
などから、派遣先阪急交通社が「労働時間の算定が困難であるとはいえないことは明らか」と、事業場外みなし労働の適用も否定した上で、派遣先阪急交通社のやり方につき「労働時間の管理を行うことが困難は認められない状況にありながらこれを行」っていなかった、と断罪しました。そして、派遣先阪急交通社は「そのことにより・・・時間外労働時間に応じた割増賃金の支払を受けることを事実上困難にしている点において、部分的とはいえ、雇用主と同視できる程度に参加人支部(注 HTS支部)組合員らの基本的な労働条件を支配、決定していると認められる」として、派遣先阪急交通社が「労働時間管理に関する要求事項につき、労組法7条の使用者にあたるというべき」と判断しました。そして、団体交渉を拒否した同社の対応につき、「不当労働行為に該当するというべきである」としました。

■緊急命令認容の決定も!

東京地裁はこの判決と同日、中労委が申し立てていた「緊急命令」について認容する決定も下しました。
「緊急命令」とは、労働委員会が発した救済命令を不服として使用者が裁判所に行政訴訟を提起した場合、裁判所が使用者に対し、行政訴訟の判決が確定するまでの間救済命令を履行するよう命令する制度です。
労働委員会で救済命令が発せられたにも関わらず、使用者がそれを履行せず行政訴訟により争いを続けた場合、救済命令の対象たる労働組合あるいは当事者である労働者の権利侵害が続くことになります。このような「争いの引き延ばし」に対する救済が「緊急命令」の趣旨です。つまり、「裁判(行政訴訟)で争いを続けたとしても、労働委員会の命令は守りなさい」ということなのです。

東京地裁が発した緊急命令は阪急交通社に対して要旨以下のように命じています。
「不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで・・・申立人が・・・発した命令によって維持するものとした・・・東京都労働委員会・・・命令の主文第1項に従い・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」

これにより、今回の判決を不服として控訴したとしても阪急交通社はHTS支部との団体交渉に応じなければならないことになりました。また、緊急命令の決定に対して使用者は原則として抗告はできないとされている上、執行停止が認められたケースもほとんどありません。原則として、緊急命令を受けた会社には「従うか」「従わないか」の二者択一しかないのです。

さらに、緊急命令を履行しない場合について労働組合法は以下の罰則を設けています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【労働組合法第32条(抜粋)】
使用者が第27条の20の規定による裁判所の命令に違反したときは、50万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。

※ 第27条の20=緊急命令
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
今回のケースで中労委が発した命令は「労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じよ」という作為を命じるものですから、緊急命令に従わない場合、阪急交通社には「50万円以下+不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円」の過料の制裁が待っているのです。

大企業としてコンプライアンスを徹底すべき阪急交通社が行政罰・秩序罰となる上記の罰則を受けることを良しとするのでしょうか。企業の社会的責任として、まず裁判所が発した緊急命令に従うべきです。

■全国の派遣添乗員・派遣労働者の希望となる判決!

今回の判決は、旅行業界に与えるインパクトは非常に大きなものになると同時に、派遣先である旅行会社が実質上決定する労働条件のもとで業務を行っている多くの派遣添乗員に希望を与えるものです。また、「派遣先会社の団体交渉応諾義務」を労働委員会に続き司法も認定した、という点で、旅行業界にとどまらず、派遣労働そのものにも一石を投じるものになると言えます。

組合は判決同日、厚生労働省記者会で記者会見を行いました。
出席した庄野組合員・境組合員は「この判決を契機として、旅行業界・派遣労働者の労働条件が改善されることを望みます」「添乗員の長時間労働が改善されることを望みます」と訴えました。

阪急交通社は判決・緊急命令に従え!東部労組HTS支部との団体交渉にただちに応じろ!

全国の派遣添乗員のみなさん!
労働組合をつくって派遣先旅行会社と団体交渉を行い、
労働条件の改善をかちとりましょう!
ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!


記者会見をうけ、毎日新聞・東京新聞に記事が掲載されました。

毎日新聞のWEB版でも記事が配信されました。
「東京地裁:派遣先との団交認める 旅行会社の請求棄却」 http://sp.mainichi.jp/select/news/20131206k0000m040060000c.html

シリーズ「解雇理由」2013年10月分

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みなさんへ 
シリーズ「解雇理由」です。
2013年10月中にNPO法人労働相談センターと全国一般東京東部労組に寄せられたメール相談の「解雇・退職勧奨・退職強要」事例からまとめました。

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シリーズ「解雇理由」2013年10月分
(「解雇・退職勧奨・退職強要」のメール相談事例のまとめ)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2013年12月9日

1) 女性パート。社長の女性秘書から嫌われ、彼女の陰口を信じた社長から「仕事が遅い」と突然解雇された。今まで「仕事が早いと褒められた事があっても遅い」と言われたことは一度もない。しかも自己都合退職扱いにされた。

2) 契約社員男性。ある女性職員が、所長と他の職員が不倫していると根も葉もない話をしたので止めるように注意したら、しばらくして今度は自分が女性事務員と不倫していると会社内でうわさが広がり、ついには次回の契約更新を拒否された。

3) 入社時に転勤は無いという話だったのに、家庭の事情で転勤ができないということを知りながら9年後に「転勤できないなら辞めろ」と言われた。

4) 3ヶ月の試用期間終了間際に、突然「入社直後に受けた性格診断テストによると人格に欠陥がある」と解雇通知。具体的には一切言ってくれない。唯一言われたことは「飲み会が多いが大丈夫か?と確認して大丈夫だと答えたのに、アンタは詐欺師だ」とのこと。頻繁にある職場の飲み会に都合がつかない時は欠席していた。

5) 風邪で熱が出たので電話で連絡して病院に行って休んだら、翌日「もういい」と解雇された。

6) 上司のパワハラを公共機関にメールで告げた。翌日個人特定されて解雇された。

7) 他会社から強く誘われて転職した。入社して直後に「占い師から辞めさせろと言われたから」と解雇された。ひどい。

8) パート入社8年。社長から突然解雇された。理由は「3年前、社長に反対意見した」とのこと。私は辞める気はない。どうしたらいいか。

9) 看護師。毎日病院側からパワハラを受けた。看護師という仕事に恐怖心と苦痛を抱き、結局はボーナスも貰えず職場を追われた。このろくでもない病院をこれ以上のさばらせたくない、報復したい。

10) 男性社員。職場内でストーカー呼ばわりされ失業した。全く根も葉も無い事だ。妻も大きなシヨックを受けうつ病になった。法的に対抗する手段はあるか。

11) 勤続8年のパート。今まで職場の仲間とは和気あいあいにやってきたのに、突然店長から「職場の和を乱した」と異動命令を言い渡された。一人のパートの陰口がきっかけ。納得できないと拒否したら「解雇する」と言われた。

12) 入社予定当日に内定が取り消された。当然、前の会社は退職しており、突然の無収入。損害賠償の手段はあるか。

13) 縫製。日々納期に追われ、トイレも我慢してミシンを踏んでいる。会社側から一方的な理由で解雇させられそう。

14) 派遣。派遣先から「仕事についていけない」と一週間で解雇された。法的に問題ないのか。

15) 10年間派遣されていた先の会社に契約社員として直接雇用されたが、3年後「次回の更新はない」と言われて解雇通告を受けた。

16) 人件費を減らすために当番制にして月3日間欠勤させられている。無理な現場への異動の勧めが行われ、結局は社員4名が辞めることとなった。

17) 沖縄勤務が決定し、引越し等40万円かかった。1ヶ月後、会社の沖縄からの撤退が発表され沖縄の社員は解雇された。撤退する会社がなぜ沖縄勤務を命じたのか。怒りと落胆の気持ちで一杯です。

18) パブ。3日間働いたが、些細な理由で解雇され、3日分の賃金も払ってくれない。

19) 経営悪化を理由に、賃金2割減額と社会保険加入を無くすと通告された。やって行けないので退職を決意したが、会社都合扱いを拒否された。

20) 法人化に向けて準備している会社を手伝って1年前から働いていたが、当初は給料が貰えず、ここに来て、ようやく給料が払われるようになったとたんに解雇された。

21) 看護師。試用期間終了直前に「辞めてほしい」と言われた。理由は教えてくれない。この様な時はどうしたらいいのか。

22) あまりのパワハラで退職した。

23) 商社。健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険等一切未加入の会社。「注文が取れない場合は辞めてもらう」と上司。

24) 出版社。勤続30年の50代男性管理監督者。社長から「次の人生を考えて欲しい」「能力の有る奴しかいらない」と執拗な退職勧奨を受け始めている。拒否すれば子会社へ出向させられる。

25) 毎日朝9時から夜10時まで働き、8万円。残業代もでない。あまりの長時間労働で腰痛になり、退職をせざるを得なかった。

26) 学習塾で講師勤続3年。上司のパワハラ。生徒に私の悪口を言って私への非難を煽ってくる。最終的には「生徒からのクレーム」を理由に解雇されそう。


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「秘密保護法」撤廃の運動を続けよう!

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「秘密保護法」撤廃の運動を続けよう!

自民、公明両与党が「特定秘密保護法案」を強行採決で成立させた12月6日夜、全国一般東京東部労組は東京・日比谷野外音楽堂で行われた反対集会に参加しました。集会には主催者発表で1万5000人が参加しました。集会後には法案成立直前の国会正門前での抗議行動にも参加し、多くの人々とともに「強行採決を撤回せよ」「ファシズムを許さない」などのシュプレヒコールをあげました。

同法は外交、防衛、スパイ、テロに関連する情報について、各省庁が「秘密」と指定すれば、その情報をもらした人に重罰を科すことができるものです。「秘密」は無制限に広がる余地があり、私たちの生活や安全にかかわる原発や基地の情報なども隠されてしまいます。同法の最大の問題点は、何が秘密に指定され、何を理由に処罰されたのかもすべて「秘密」になるという内容です。単なる「知る権利」の侵害にとどまらず、権力者に都合の悪い社会運動を弾圧するために利用される危険性は極めて高いと言わざるを得ません。先日の自民党・石破幹事長のデモをテロと同一視する発言が本音です。

秘密保護法は成立してしまいましたが、同法の撤廃を求める運動を今後も続けていかなければなりません。希代の悪法をなくすため、労働組合は反対運動の先頭に立ちましょう。

ワタミ過労死遺族が渡辺美樹参議院議員らを提訴

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(写真=遺影をもって東京地裁に提訴に向かう遺族と東部労組スタッフ、弁護団)

ワタミ過労死遺族がワタミと渡辺美樹参議院議員らを提訴
ブラック企業のワタミは遺族に謝罪せよ!
渡辺美樹参議院議員は遺族と向き合え!

大手居酒屋チェーン「和民」で正社員だった森美菜さん(当時26歳)が入社2カ月後の2008年6月に自殺し、昨年2月に国が過労による労災と認定した問題で、遺族である両親の豪さんと祐子さんが、ワタミとその社長だった渡辺美樹参議院議員らに対し、12月9日、森さんの死亡は会社と経営者らの安全配慮義務違反に原因があるとして約1億5300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。その後、遺族が加入している全国一般東京東部労組と弁護団とともに厚生労働省で記者会見を行いました。

裁判の被告は、森さんが直接雇用されていたワタミフードサービス株式会社とその親会社であるワタミ株式会社、ワタミフードサービスの代表取締役(当時)だった栗原聡氏、ワタミ人材開発本部人事部統括本部長(当時)だった小林典史氏、ワタミグループ創業者でワタミ代表取締役(当時)だった渡辺美樹氏の5者です。

今回の提訴のポイントは、会社だけではなく渡辺美樹参議院議員ら経営者個人を会社法などで訴えた点です。とくに渡辺美樹氏は「24時間365日死ぬまで働け」の理念集を称揚するなどワタミの過重労働を推進してきた精神的支柱でもあり、その責任は免れません。もう一つのポイントは「懲罰的慰謝料」を請求に組み込んだ点です。日本ではまだ前例はありませんが、長時間労働をなくすよりも賠償金を払った方が安くつくという考え方が企業側にある以上、制裁的な慰謝料を払わせる社会的意義は大きいと判断しました。

もとより遺族が一貫して求めてきたのは金銭ではなく、なぜ元気だった長女がわずか2カ月で命を失わなければならなかったのかというワタミの労働実態の解明にあります。

遺族はワタミ側が申し立てた民事調停に1年間応じてきましたが、今年11月25日に調停不成立=決裂しました。ワタミ側の申し立ての趣旨は、自分たちが遺族に払うべき損害賠償金を確定してほしいという一点のみです。過労死の責任も認めないし、謝罪もしないし、経営者が実態解明の面談にも応じないにもかかわらず「お金は払う」と言うのです。そんなことで納得できるわけがありません。

提訴当日の記者会見で、豪さんは「なぜ娘が死んだのかを教えてほしいという説明を求め続けてきたが、ワタミ側は応じてくれなかった。異常な労働実態には渡辺美樹氏に原因がある。『24時間365日死ぬまで働け』という言葉をぬけぬけと言っているが、そうした言葉を言えない状況を作っていきたい。裁判を通して若い人を使い潰すのではなく育てる社会を求めていきたい」と話しました。祐子さんは「娘の死と向き合わないワタミは何も反省していないし変わっていない。仕事とは命まですり減らしてやるものなのか。ものを考えられなくなるのがまともな働き方か。ワタミの中の人にも自分がどういう状況に置かれているのかを考えてほしい」と話しました。

阪急交通社は判決・緊急命令に従え!HTS支部が団体交渉申し入れ

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(12月5日、勝利判決後の記者会見)

東部労組HTS支部が申し入れた団体交渉を拒否していた阪急交通社に対し、東京地裁は12月5日、「阪急交通社は、労働時間管理について東部労組HTS支部との団体交渉に応じよ」との中央労働委員会命令を支持する判決を下しました。加えて、同命令を履行せよとの「緊急命令」を認容する決定も発しました。

■詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f726874ffe21f82de212bf144e1bb153

これを受け12月11日、HTS支部は阪急交通社に団体交渉の申し入れ書(下画像)を送付しました。

回答期限は12月16日。判決と同時に出された「緊急命令」は強い効力を持ち、従わない場合には過料の制裁が科されます。

阪急交通社は今度こそ、HTS支部との団体交渉に応じるべきです!

全国の派遣添乗員のみなさん!
労働組合をつくって派遣先旅行会社と団体交渉を行い、
労働条件の改善をかちとりましょう!
ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!

 


 

有給休暇を自由に取らせろ!2013月10月分

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「有給休暇」関連相談事例から2013年10月にNPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「有給休暇」関連相談から抜粋した事例を紹介します。

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「有給休暇」関連相談事例から(2013年10月分)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2013年12月16日

1) 8ヶ月間の契約期間が満了に近づいたので退職したいと思うが、今なら有給休暇は何日とれるか。

2) 週5日のフルタイムの契約社員。勤続2年。社員は全員有給休暇や夏休みも使っているのに「契約社員には有給休暇も夏休み無い」と言われた。びっくりしています。

3) 訪問看護師。パート勤続3年。1日平均6時間で週5日働いている。会社はパートには有給休暇を与えない方針。労基法ではもらえる事になっているのに、どうすればいいか。

4) 退職を伝えたとたんに上司から無視されるなどのいじめを受けている。有給休暇も15日以上残っているのに、3日間だけなら認めると言う。もともと残業代も1/6しか支払わない会社。

5) 上司に「有給休暇で休みたい」と言ったら、上司は「休んでも給料欲しいってか」「金か」と言う。

6) 歯科助手。1日だけ土曜日に休みたくて有給休暇を申請した。院長から「土曜日が忙しいと知っていて何故とるのか。土曜日以外でもいんじゃないのか」等言われ、プライベートも根掘り葉掘り聞かれ「土曜日にとるなら給料下げる」と言われた。「社労士からもあげなくていいと言われている」とも言う。

7) 勤続20年。造園業社員。朝5時とか9時まで働くこともあるのに、残業代は無い。週休は1日だけ。有給休暇は15年間で年6日だけ。社長ひとりが裕福な生活をしているのに文句を言えば「会社がつぶれるぞ」と言う。社員は皆、歯を食いしばって頑張っているがなんとかしたい。

8) 美容院で勤続6年の正社員。有給休暇が1日も無いのに「毎月1日ずつ消化している」と意味不明な事を言ってごまかしてくる。「ボーナスもある」と募集しているのに、実際は無い。

9) 有給休暇、2年間働いて3日しか使っていない。店長は「忙しいから」とか「急だから」と色々な理由を付けて認めてくれない。

10) 製造業で契約社員。勤続5年。有給休暇が1日も取得できない。「うちには有給休暇が無い」と言われている。一方で社会保険に加入していない社員は有給休暇を使っている。社会保険と有給休暇は何か関係があるのか。

11) 正社員で勤続2年。有給休暇を1日も使っていない。この会社の規定では有給休暇が「1年で3日、1年半で7日」となっている。私の場合、労基法では21日残っていて取得できるのにおかしい。

12) カラオケ店10年勤務。7日間の有給休暇申請を提出して休んだ。ところが賃金明細を見たら、有給休暇は5日分しか付いていない。


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日弁連主催の労働法制大集会で東部労組メトロコマース支部が発言

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(写真=非正規労働者への差別と闘う決意を発言する東部労組メトロコマース支部の仲間)

東部労組メトロコマース支部が有期雇用労働者を代表して登壇・発言
「非正規労働者自身が声を上げましょう、上げ続けましょう!」
12/13 日弁連主催「労働法制の規制緩和と貧困問題を考える市民大集会」

12月13日、日本弁護士連合会(日弁連)が主催する「労働法制の規制緩和と貧困問題を考える市民大集会」が東京・日比谷野外音楽堂であり、全国一般東京東部労組も参加しました。集会では有期雇用労働者を代表して、東部労組メトロコマース支部が登壇。支部の仲間が「非正規労働者よ 団結して立ち上がろう!!」の横断幕を掲げ、後呂委員長が今年3月のストライキ闘争を報告すると、約2000人の参加者から大きな拍手が起きました。

後呂委員長は、東京メトロの駅売店で正社員と契約社員Aと契約社員Bがいるが、自分たち契約社員Bは毎年同じ売店で同じ仕事をしているのに待遇に格差があると指摘し、月の手取りは12〜13万円と窮状を訴えました。しかし、65歳の定年制だけは正社員と同じで、貯金もできず老後は路頭に迷うしかないと考えて、初めてのストライキを決行した結果、半年の雇用延長を勝ち取ったと報告。「非正規労働者は声を上げていきましょう。声を上げ続けていきましょう」と発言を締めくくりました。

この日の集会には、自民党・安倍政権が狙っている解雇の金銭解決制度や「限定正社員」の導入、「解雇しやすい特区」の創設などによる解雇自由化、貧困の温床となっている労働者派遣をどんな仕事でもずっと利用できる全面的改悪、8時間労働制と残業代支払いをゼロにする規制緩和などに危機感を持つ様々な労働組合が、連合・全労連・全労協などナショナルセンターの違いを超えて結集しました。集会後には銀座デモに繰り出し、東部労組組合員も元気いっぱいに「雇用破壊は許さないぞ」などとシュプレヒコールを上げました。

阪急交通社 「団体交渉に応じる」との回答!

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派遣先会社との団体交渉が実現へ!
画期的・歴史的な成果!

12月5日、東京地裁の判決・緊急命令に基づき、東部労組HTS支部は派遣先である阪急交通社に団体交渉を申し入れました。

■詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/dc7d9a84aa731ae38ce9148be9b6eddf

これに対し12月16日、阪急交通社から回答が送られてきました。
「緊急命令に基づき、労働時間管理についての団体交渉申し入れに応じます」
これが阪急交通社の回答でした。日時・場所も具体的に提示してきています。

2008年2月、添乗員の長時間労働の是正等を求め、東部労組HTS支部が派遣先である阪急交通社に団体交渉を申し入れてから5年10か月。東京都労働委員会・中央労働委員会の命令、そして東京地裁の判決・緊急命令を背景に、ついに派遣先阪急交通社との団体交渉が実現することになりました。

在職の派遣労働者が派遣先会社と労働条件の改善に関する団体交渉を行う、非常に画期的・歴史的な成果です。
この成果は全ての派遣添乗員・派遣労働者の希望となるのは間違いありません。派遣労働者の労働条件を実質的に決めるのは派遣先会社なのですから。

全国の添乗員のみなさん!今こそ労働組合をつくって派遣先会社と団体交渉を行い、労働条件の改善をかちとりましょう!

ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!
■連絡先■
電話:03−3604−5983 担当・菅野(すがの)
メール:info@toburoso.org

市進支部 アピール行動@本郷・第12回団体交渉

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■東大前でアピール行動
12月16日、東部労組市進支部は2名の組合員の雇い止め解雇撤回・大幅な賃下げをはじめとする労働条件不利益変更の撤回を求め、市進ホールディングス東京事務所(文京区本郷)前でのアピール行動を行いました。
不当にも雇い止め解雇された2名の組合員の怒りの声、組合員それぞれからの訴えに、向かいにある東大の前では足を止めて聞き入る人も見られました。
行動後、市進支部は支援の仲間とともに、雇い止め解雇撤回を求める裁判に臨みました。


■第12回団体交渉
翌12月17日、(株)市進との第12回団体交渉が市進学院津田沼教室で行われました。会社側から市進ホールディングスの金野取締役会長以下4名が出席。組合からは東部労組本部役員と市進支部並木委員長はじめ9名が参加しました。

・市進に労基署の是正勧告・指導
市進支部は7月、残業代不払い等の労働基準法違反について、柏労働基準監督署に是正指導の申告を行いました。これを受け、柏労基署は当日の団交の直近、会社に対して是正勧告と指導票を交付しました(内容の詳細は今後、市進支部が柏労基署に聞き取る予定です)。これを受け、組合は団交で会社の見解をただしました。会社の回答は「勧告・指導の内容を精査中だが、不払いがあれば支払う」というものでした。

・2名の雇い止め解雇撤回を拒否
組合は引き続き、2名の雇い止め解雇撤回・職場復帰を求めました。これに対する会社の回答は相変わらず。「裁判で」というものでした。
このような会社の対応につき、組合は引き続き、徹底的に追及していきます。

・並木委員長への「授業外し」を追及
この間、組合は支部並木委員長に対する不当な「授業外し」=大幅な収入減を追及しています。会社が根拠として開示したデータについても、会社の説明は納得のいくものではありませんでした。

その他、この日の団体交渉では新年度の契約にあたっての就業規則の事前配布、有給休暇取得の際、教室長が取得に難色を示す等、有休がとりづらい環境について、そのようなことがないよう指導を行う、等を会社に約束させました。

(株)エイチ・ビー・エスは未払い残業代を支払いなさい!

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(上の写真=向島労働基準監督署に労基法違反を申告する東部労組多摩ミルク支部の仲間)

株式会社エイチ・ビー・エスは未払い残業代を支払いなさい!
過労死レベルをはるかに上回る長時間労働を是正しなさい!
有給休暇を自由に使わせなさい!
多摩ミルクグループは労働基準法を守りなさい!


東京・葛飾の運送会社である株式会社エイチ・ビー・エス(小島抄智代代表取締役)に対し、全国一般東京東部労組多摩ミルク支部(斉藤達男執行委員長)は12月11日、エイチ・ビー・エス所属の労働者の未払い残業代の支払いなどを団体交渉で要求しました。会社側は謝罪するどころか「すでに支払い済みである」と事実に反する対応だったため、組合側はただちに管轄の向島労働基準監督署に労働基準法違反で申告しました。

エイチ・ビー・エスは多摩ミルクグループ内の会社で、主に飲食品をトラックで配達しているドライバー約30人で構成されています。雇用契約書によると、同社は労働基準法で定められた週40時間を上回る週48時間の所定労働時間を設定しており、過労死レベル(月80時間の残業)をはるかに超える長時間労働を恒常的に強いています。ひどい人では月に残業時間だけで186時間30分という驚くべき殺人的な長時間労働になっています。

その背景には、多い人では賃金の半分を占める「固定時間外手当」の存在があります。すなわち月30万円もらっている労働者の賃金のうち15万円が「固定時間外手当」に割り当てられています。あらかじめ残業代を含めた賃金を支払う固定時間外手当=定額残業代制度は、これまでの裁判例でその手当が何時間分の残業代に相当するのかが明確になっていなければならないとされています。

ところが、同社の手当は、何時間分にあたるかが明記されておらず、深夜労働手当が含まれているのかどうか、所定労働時間を何時間で計算しているのかがまったく不明確です。さらには手当の超過分が発生した場合にどのように扱われるのかも分かりません。実際、組合側の試算ではどれだけ少なく見積もっても手当超過分の残業代が発生しているのは間違いありません。

このように同社では、労働者が法律に定められた残業代が支払われているのかどうかを検証するすべもありません。また、求人募集案内には単に「給与30万円」などとしか記載されていません。そもそも、どのような計算式を用いても過労死レベルをゆうに上回る100時間以上の残業代をあらかじめ設定すること自体が不当と言わざるを得ません。逆に固定残業手当を除いた残りの基本給だけでみると、最低賃金ぎりぎりの時給かそれを下回るほどの超低賃金になります。労働基準法37条違反(残業代不払い)に該当するのは明らかです。

同社ではほかにも「1日8時間、週40時間超の時間外労働をさせている」(32条違反)、「労働時間が8時間を超える場合に1時間の休憩時間を与えていない」(34条違反)、「年次有給休暇を与えていない」(39条違反)、「就業規則及び36協定などを労働者に周知していない」(106条違反)などの労働基準法違反が多数見られます。

また、多摩ミルクグループでは、ほかにも組合との間で残業代未払い裁判、不当解雇撤回の裁判、組合つぶしの不当労働行為に関する労働委員会事件などを抱えています。

東部労組多摩ミルク支部はエイチ・ビー・エスの違法行為を是正させるまで闘います!多摩ミルクグループの経営者は長時間労働と残業代不払いをなくしなさい!有給休暇を自由に使わせなさい!多摩ミルクグループは不当解雇を撤回しなさい!組合つぶしの不当労働行為に謝罪しなさい!多摩ミルクグループは労働基準法を守りなさい!

EYS−STYLE支部 第3回団体交渉

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(写真:9/21ストライキ行動@銀座)

「EYS音楽教室」の講師たちで7月に結成した全国一般東京東部労組EYS−STYLE支部と会社との第3回団体交渉が12月20日、都内の会議室で行われました。組合からは6名、会社からは職制3名と常川弁護士が出席しました。

■事実上の解雇の白紙撤回かちとる
12月17日、一人の組合員に対し、会社は「契約解除」として事実上の解雇通告を行ってきました。まったくもって一方的な、事実経過に反する理由で行われた解雇につき、当該組合員も団交に出席し、会社の見解をただしました。結果、会社は「契約解除は撤回する」として当該組合員は勤務を継続することとなりました。この間の闘いが一人の組合員の雇用を守ったのです。

■労働条件・職場環境の改善を要求
「人事考課」を理由とする一方的な賃金カットの撤回、人事評価基準の開示、休憩時間の確保についても、組合は引き続き会社に要求しました。

■会社 不払い残業代の金額提示を約束
組合が前回の団体交渉で提示した不払い残業代(30名分・1700万円)について、会社は「固定・みなし残業代を支払っている」との主張を行ってきました。しかし、組合員には過去、「固定残業代」が明示された事実はありません。会社もそれは認めざるを得なかったようです。「会社にも問題があった」趣旨を認めました。その上で、「次回の団体交渉で一定の金額を提示する」と約束しました。

安心して働ける職場を目指し、東部労組EYS−STYLE支部は闘っていきます!

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